以前のブログでは、ご不安に感じられた近隣の方のセカンドオピニオン(付き添い)としてサポートしたお話でしたが、
【 境界立会いの、立会いへ 】 – ねむ相続コンサルティング事務所
【 覚書は、当事者の将来をトラブルから守るための約束(「境界立会いの、立会いへ」後日談) 】 – ねむ相続コンサルティング事務所
土地所有者の売却をお手伝いする流れから、今回は私が近隣の方々にお声掛けする立場でした。土地は県が約50年前に分譲した、住宅団地内に立地しておりました。土地所有者以外に、周りの5軒のお宅に訪問しました。
約20年前に国土調査が行われたエリアで、一部を除きその時に設置された境界標(鋲)が残っておりましたので、このような見慣れたポイント部分についての同意は得られ易く有難いところでした。事前に土地家屋調査士さんに、調査および現況測量図の作成と、境界標が紛失している部分の復元準備をお願いしておりました。
ここで暮らす皆さんが余り意識して来なかったのは「コンクリートブロック塀を誰が所有しているか、そして誰が管理するのか」についてでした。恐らくは住宅団地のスタート時期から存在し、境界線の代わりとして認識されるに留まっていたと思われます。
「共有状態」や、一部では「(僅かではありますが)越境状態」にある事を確認いただき、未来に向かって「補修や撤去、再築造の際の費用負担」「越境状態はいつ解消するのか」について、考え方の例をご案内し覚書作成の補助を行いました。
ここで大事な事は、「過去の不満の発露」や「条件交渉」をしようとしてしまうとお話が成立しにくくなってしまいます。権利を争う場面ではないという事です。今回そんな事は起こらず何よりでした。

「将来のトラブルを防ぐための準備・約束を(現在の所有者同士である内に)、確認と合意を書面で行う」のが今回のサポートの目的です。
今回嬉しかったのは、近隣の方々において「高齢の土地所有者をご家族がサポートされる姿」や、「お互いの気遣いの言葉」を見聞き出来た事です。思い合うお気持ちが大事ですね。丁度お盆で、帰省したお子さんが同席戴けたご家族もありました。
ご所有の土地で、ご不安やご不明な点がお有りの際は、ご相談ください。一緒に確認させて戴きます。
福岡市東区香住ヶ丘6丁目12-8
有限会社音夢 / ねむ相続コンサルティング事務所
音在 則孝 090-3415-3703
