先日、依頼者様と一緒に税務署へ「事前相談」に行って来ました。今回は相続手続き・お住み替え・不動産の売却ご処分までサポートしており、その流れの一環です。
相続した不動産を売却されたのですが、「売却して得たお金を、ご兄弟で均等に分ける」という内容の遺産分割協議書(サポートいたしました)を交わされています。では売却で得たお金(利益)に対して、どの位の課税があるのか?この確認が今回の税務署訪問の目的でした。必要な場合は、この時期まで同行同席しております。
「均等に分ける」事についての内容確認や手続き自体は、既に依頼者様・ご兄弟と一緒に終えております。掛かる税金も均等になります。必要書類を揃え一緒に税務署窓口へ持参しました。相続内容を証明出来る書類、そして不動産の売買契約書や、控除出来る費用明細の写しなどです。残念ながら、先代が購入された当時の不動産価格は不明のままでしたので、売却金額の一定割合が購入価格と見なされ計算されます。
内容は全て税務署の職員の方に確認戴き、課税金額の確認も出来ました。職員の方が用紙にメモを入れてくださり、ご本人も必要部分に記入されましたので、書類はほぼ完成して確定申告の時期を待つ状態となりました。ご兄弟の手続内容も同じですので、同様の記載方法をお伝えすることになります。
ご相談をご希望の際は、下記までご連絡ください。
有限会社音夢 ねむ相続コンサルティング事務所 音在 則孝 電話092-681-3724