1~3月に不動産を売却した際は、次年度の固定資産税にご注意下さい。

相続手続きのサポートの中で、不動産は私の専門分野でもあります。

「誰も住まなくなった空家を売却し、換金したお金を複数の相続人で分配する」というお話は、宅地建物取引士として何度となくお手伝いして来ました。

その売却の引渡し時期が、1~3月となる際は、4月以降の新年度の固定資産税(および都市計画税、以下省略します。)にご注意下さい。

不動産の引渡し(代金決済)時の固定資産税精算方法はいくつかございますが、新年度の税額は4月以降に旧所有者(1月1日の所有者)に通知されます。早く計算し、お金を分配したいところですが、4月以降の固定資産税の確定とお支払いを済ませた後の処理をお勧めします。分け終わってから「まだ税金の支払いが有る!」という事にならないように・・・。

当事務所では、分配時の計算についても一緒に確認させて頂きますので、ご相談下さい。

この記事を書いた人

音在 則孝

音在 則孝

家具メーカーや注文住宅メーカーの営業職を経験後、
三井のリハウス 天神センター(九州北部リハウス(株))等不動産会社にて
主に居住用不動産の売買仲介や、買取再販業務に従事。
2020年より有限会社音夢(ねむ)にて、福岡市内を中心に
不動産売買において、より細やかな対応を実施。
2021年より相続コンサルタントとして活動を開始。

【保有資格】
・相続診断士
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士