相続手続きのサポートの中で、不動産は私の専門分野でもあります。
「誰も住まなくなった空家を売却し、換金したお金を複数の相続人で分配する」というお話は、宅地建物取引士として何度となくお手伝いして来ました。
その売却の引渡し時期が、1~3月となる際は、4月以降の新年度の固定資産税(および都市計画税、以下省略します。)にご注意下さい。
不動産の引渡し(代金決済)時の固定資産税精算方法はいくつかございますが、新年度の税額は4月以降に旧所有者(1月1日の所有者)に通知されます。早く計算し、お金を分配したいところですが、4月以降の固定資産税の確定とお支払いを済ませた後の処理をお勧めします。分け終わってから「まだ税金の支払いが有る!」という事にならないように・・・。
当事務所では、分配時の計算についても一緒に確認させて頂きますので、ご相談下さい。