相続の対策や手続きにおいて、
まず最初にヒヤリングさせて頂く事は、ご家族構成(法定相続人の確認)ですが、
被相続人が、養子でいらっしゃる場合は注意が必要です。
今回は相続後のご相談で、依頼者は被相続人が養子に入られた家の姪に当たる方でした。
亡くなられた方は、独身でお子様もいらっしゃいませんでした。
この場合養子で入られた家系と、お生まれの家系それぞれの戸籍を確認する必要が有ります。
ご兄弟が多い事もあり、小冊子が出来る程の戸籍の取得が必要でした。
結果として、ご実家の家系の法定相続人が複数名おられる事が分かり(面識もありません)ました。
安全を第一に考え、弁護士を通して連絡を取る事になりました。
戸籍の調査に時間を要する事もあります。
養子でいらっしゃる場合は、是非お早目にご相談下さい。