法定相続人の確認について(養子の場合)

相続の対策や手続きにおいて、

まず最初にヒヤリングさせて頂く事は、ご家族構成(法定相続人の確認)ですが、

被相続人が、養子でいらっしゃる場合は注意が必要です。

今回は相続後のご相談で、依頼者は被相続人が養子に入られた家の姪に当たる方でした。

亡くなられた方は、独身でお子様もいらっしゃいませんでした。

この場合養子で入られた家系と、お生まれの家系それぞれの戸籍を確認する必要が有ります。

ご兄弟が多い事もあり、小冊子が出来る程の戸籍の取得が必要でした。

結果として、ご実家の家系の法定相続人が複数名おられる事が分かり(面識もありません)ました。

安全を第一に考え、弁護士を通して連絡を取る事になりました。

戸籍の調査に時間を要する事もあります。

養子でいらっしゃる場合は、是非お早目にご相談下さい。

この記事を書いた人

音在 則孝

音在 則孝

家具メーカーや注文住宅メーカーの営業職を経験後、
三井のリハウス 天神センター(九州北部リハウス(株))等不動産会社にて
主に居住用不動産の売買仲介や、買取再販業務に従事。
2020年より有限会社音夢(ねむ)にて、福岡市内を中心に
不動産売買において、より細やかな対応を実施。
2021年より相続コンサルタントとして活動を開始。

【保有資格】
・相続診断士
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士